児童福祉法第38条に基づき、配偶者のない女子又は、これに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設です。
児童(18歳未満)及びその保護者(配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子)が対象となりますが、児童が満20歳に達するまで引き続き在所することができます。
母子生活支援施設においては、母子を保護するとともに、その自立を促進するため個々の家庭生活及び稼動の状況に応じ、就労、子育て、家庭生活及び児童の教育に関する相談及び助言を行う等の支援を行っています。
従来「母子寮」と呼ばれていましたが、平成9年の法改正により、平成10年度から「母子生活支援施設」と改正されました。
母子生活支援施設は、DV 事業だけでなく、生活困窮や母の精神的な病気などで子育てが難しい、また産前産後支援や親子再構築などにも利用していただけます。
児童虐待は、日常生活の疲れや家庭不和、金銭的困難など様々な理由がありますが、命に関わる虐待や、母子分離になる前に、母子生活支援施設でちょっと一休みしてみませんか。
今しんどいと言うお母さんや子ども達に、数日でもいいから心と体を休める機会を作ってもらえたらと思います。
入所を希望される方は、お住まいの福祉事務所にご相談ください。